【1】 根抵当権確定の事由 |
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確定期日の定めがある場合の期日の到来 |
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A |
根抵当権者または債務者につき相続が発生して、その相続開始後6ヶ月以内に「合意」の登記をしなかった場合。 (6.根抵の債務者の死亡・合併時の注意事項参照) |
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B |
根抵当権者または債務者につき合併があり、根抵当権者設定者より元本確定請求権を行使されたとき。ただし、債務者に合併があった場合で、根抵当権設定者が債務者である場合は確定請求はできません。 (6.根抵の債務者の死亡・合併時の注意事項参照) |
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C |
確定請求権の行使による確定 根抵当権設定の時より3年が経過すれば、根抵当権設定者は担保すべき元本の確定を請求することができます。この権利は設定者の請求の意思表示が根抵当権者に到達して2週間が経過すれば確定します。 確定請求できる者は、根抵当権設定登記後当該不動産を取得した第三者も該当します。 |
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この確定請求権は設定者の一方的意思表示により確定する形成権と言われる権利ですので、根抵当権者や債務者の同意は不要です。 また、強行規定であると解されますので、「確定請求をしない。」旨の約定を取りつけても法的な効果はありません。 |
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D |
元本債権の発生可能性がなくなった時 「取引の終了」の合意が当事者間で明確になされれば元本は確定することになりますが、普通はこのような合意はあまりありませんので、取引が終了したか否かの判断には難しいものがあります。 |
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E |
根抵権者が担保不動産に競売等の差押えの申立てをした時。 元本は競売開始決定または差押えがなされた時確定します。 |
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F |
根抵権者が第三者による担保不動産に対する競売手続きの開始、または滞納処分による差押えがあったことを知って、2週間が経過した時。 ただし、差押え等の効力が消滅した場合は、元本は確定しなかったものとみなされる。 |
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G |
債務者・根抵当権設定者が破産の宣告を受けた時。 ただし、破産宣告の効力が消滅した場合は、元本は確定しなかったものとみなされる。 |