@ 根抵当権変更登記 |
債務者が死亡した時に設定者と権利者とで行う登記。(相続債務は遺産分割の対象とはならないのが原則。従って、相続放棄した者(死亡を知ってから、3ヶ月以内に裁判所に相続放棄を申し立てた者)を除く相続人全員(a. b. c)が債務者として登記される。) |
A 指定債務者をaとする根抵当権変更登記 |
この登記を行うことにより、根抵当権は確定せず、相続により承継された被相続人Aの債務(相続人全員が分割承継)と、指定債務者aが相続開始後負担する債務を担保する事となる。 |
B b. c. の相続債務をaが免責的に引き受ける根抵当権変更登記 |
相続人a. b. c が承継した債務を遺産分割協議によりa がb. c の債務を免責的に引受、債権者である金融機関がこれを承諾した時に行う。 |