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契約とカード


契約解除の手段 クーリング・オフ

勧められるままに契約してしまったことを後悔している、そんなあなたのためにあるのがクーリング・オフという制度です。

ただ、すべてに適用できるわけではありませんから注意してください。
【クーリング・オフができる条件】

■ 自分からお店や営業所に行っていないこと
  街で声をかけられたり、電話で約束の場所に呼び出されたり、自宅にセールスマンが来た場合など(但し、通信販売は対象外です)。

■ 契約書面を渡された日から8日以内であること
  業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていなければ、8日を過ぎても大丈夫。

■ 現金払いの場合、その価格が3,000円以上であること

■ 買った商品が法律で指定された物やサービスであること
  詳しくは-->

■ 化粧品や健康食品といった消耗品は、封を開けていないこと
  お鍋やふとん、下着などは消耗品に指定されていません。だから使っていても大丈夫。

■ 契約解除の意志を書面で伝えること
  内容証明郵便が確実ですが、ハガキでもできます。

クーリング・オフのハガキの書き方-->
内容証明郵便の書き方-->
クーリング・オフできる商品やサービス-->

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