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相続登記


1. 相続登記手続に必要な書類


>>死亡した人の必要書類
  1 死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本と附票及び死亡時の住民票の除票
(この住民票の除票は本籍等を省略しないもの)
  2 10才頃から死亡までの家族関係(相続人)の分かる戸籍、除籍、改製原の謄本等

【これら古い除籍謄本等を必要とする理由】
  結婚するまでは、父母(祖父母、兄等の場合もあります)の戸籍に記載されていますが、結婚すると夫婦の新戸籍ができます。父母の戸籍にいる間に、他の家の養子になったり、養子を貰ったり、或は、結婚前に子供が居たり、結婚したが離婚して実家に戻ったなどの時、相続の権利のある者が居ることもあります。
そこで、他に相続人が居るか、居ないかを確認するために結婚前の戸籍、言い換えると、結婚した当時の父母(死亡した人の父母)の戸籍、又は、除籍謄本が必要になることもあります。また、転籍をしている時は、転籍前の除籍謄本等が必要になることもあります。
  登記所では、このように相続人の全員が分かる書類を提出しないと相続の登記を受けつけてくれません。

これらの書類の取り寄せが、不慣れ或は、遠方で大変な場合は、当事務所で郵送で取り寄せもします。

>>相続人の必要書類
  1 相続人全員の戸籍抄本
住人票抄本(本籍の省略しないもの)印鑑証明書
  2 相続登記をする不動産の評価証明書(市役所の固定資産税係でもらう)
  3 不動産を取得する人の印鑑
  4 その他

>>遺産分割による相続の場合・・・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
  相続人の間で遺産を分けて相続するには、遺産分割協議書が必要です。そして、この協議書に、相続人全員が署名捺印(実印で)しなければなりません。協議書を既に作成している場合は、それをお持ちください。まだ作成してない時は、作成しますので、遺産をどのように相続するかを決めてください。相続人の中に未成年者が居る場合は、家庭裁判所で、特別代理人の選任の手続をしなければなりません。そして、裁判所で選任された特別代理人が未成者に代わって、署名捺印(実印で)することになります。

>>特別受益者の居る場合・・・特別受益証明書と印鑑証明書
  相続人の中に、亡くなった人から、相続で取得する以上の財産を貰った人を特別受益者といいます。この人は、遺産を取得しません。この場合、特別受益者であることの証明書が必要です。この証明書は当事務所で作成しますので、それに署名捺印(実印で)してください。

>>相続を放棄した人の居る場合
  家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書を、お持ちください

>>法定相続人について・・・配偶者は常に相続人となります。
 
第1順位者 直系の血族(子や孫)と配偶者2分の1
第2順位者 直系尊属 (親・祖父祖母)と配偶者3分の2
第3順位者 兄弟姉妹と配偶者4分の3

子がすでに死亡している場合その子に子供がいれば、父に代わって相続します。このことを代襲相続といいます。兄弟が相続する場合は甥・姪までが代襲相続できます子がいない時、配偶者にのみ相続させたい時は、その旨を遺言すれば全財産は配偶者が相続します。但し、親が遺留分を請求すれば、相続財産の6分の5となります。
※ 登記登録免許税は不動産の評価額の0.6%


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