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不動産登記


17. 贈与の登記手続きに必要な書類


>>贈与する人の書類
  1 贈与する不動産の権利証
  2 印鑑証明書    1通
  3 実印
  4 贈与証書(当事務所で作成します。)
なるべく、ご本人が実印を持ってお出でください。どうしても来られないときは、必要書類を作成し送付しますので、自署捺印後返送してください。本人に贈与の意思を確認後、登記申請します。
印鑑証明書の住所や氏名が登記簿の記載と異なるときは、その変更の証する住民票等が必要となります。
  5 贈与する不動産の評価証明書 (市役所の固定資産税係でもらう)

>>贈与を受ける人の書類
  1 住民票
  2 印鑑 (ミトメ印でもよい)
贈与の登記をすると、贈与税の問題が生じますので、登記の手続きの前に税務署と相談をして、贈与する不動産、持分をおきめください。

>>遺贈と贈与の比較
  遺贈を原因とする仮登記は出来ませんが、贈与者の死亡を条件としての贈与は仮登記できます。遺言は、遺言後遺言者の意思で自由に変更できますが、贈与の仮登記をすると、その抹消登記は仮登記権利者の承諾がないと抹消できません。従って、贈与の仮登記は、遺言による贈与よりも、確実な面を有しているといえます。
>>離婚時の財産分与について
  慰謝料としての財産分与であれば非課税、但し、社会的常識を超えた部分には贈与税が課税される場合があります。(裁判・調停による場合は非課税)


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