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登録免許税(土地評価額+建物評価額)×下記% 売買 5%、贈与 2.5%、相続 0.6% |
注1 |
親権者と未成年者、会社と役員間の取引に該当しないか。 (利益相反)利益相反行為に該当する場合は議事録又は特別代理人選任のこと。 |
注2 |
当事者の一方又は双方が法人である場合その法人について資格証明書(登記簿抄本)が必要です。(有効期限発行日より3ヶ月間) 本・支店登記がある場合不要
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中古住宅を自己の住居用に購入する場合、一定の条件のもとに登録免許税が0.3%に軽減されます。 |
(条件) |
住宅専用面積が240m2以内で住居用面積が建物全体に対して9割以上。一般家屋(非耐火)は取得日以前15年以内に建築されたもの。鉄筋造等家屋(耐火)は建築後20年以内。 |