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不動産登記


16. 所有権移転登記に必要な書類


>>譲渡人の方が準備する書類
  1 権利証
  2 印鑑証明書 1通(3ヶ月以内)
  3 実印
  4 売買する不動産の評価証明書(市役所又は役場の税務課)
  5 売買物件が農地の場合許可書
  6 取得した時の住所と現在の住所がちがっている場合は
住民票又は戸籍の付票
  7 受渡証 委任状の署名・押印
(これは事務所で書いていただきますから準備する必要はありません。)
  8 租税特別措置法の適用はないか。(特に中古住宅に注意する)

>>譲受人の方が準備する書類
  1 住民票
  2 印鑑
  3 印紙代・登記費用
  4 贈与の場合、贈与税について税務署に尋ねさせる。
登録免許税(土地評価額+建物評価額)×下記%
売買 5%、贈与 2.5%、相続 0.6%
注1 親権者と未成年者、会社と役員間の取引に該当しないか。
(利益相反)利益相反行為に該当する場合は議事録又は特別代理人選任のこと。
注2 当事者の一方又は双方が法人である場合その法人について資格証明書(登記簿抄本)が必要です。(有効期限発行日より3ヶ月間)
本・支店登記がある場合不要
中古住宅を自己の住居用に購入する場合、一定の条件のもとに登録免許税が0.3%に軽減されます。
(条件) 住宅専用面積が240m2以内で住居用面積が建物全体に対して9割以上。一般家屋(非耐火)は取得日以前15年以内に建築されたもの。鉄筋造等家屋(耐火)は建築後20年以内。

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