(1) 建物表示登記及び保存登記について |
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建物の新築工事が完了すると、建物の表示登記をします。建物表示登記は土地家屋調査士に依頼していただくことになります。 土地家屋調査士をご存じでない方には、当事務所でもご紹介いたします。 |
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建物表示登記が完了しますと、司法書士が所有権保存登記をします。この保存登記が完了すると「権利証」が出来あがります。その後に住宅ローン等担保の手続きをします。 |
(2) 建物表示登記及び保存登記に必要な書類 |
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建築確認通知書(建築許可書) |
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これがない場合には、下記のような書類により、実際に建物があり、且つその建物の所有に間違いがないという証明をする必要があります。 |
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- 市役所の固定資産税評価証明書
- 工事請負契約書
- 工事代金見積書・同領収書
- 家屋火災保険契約書 等
- 検査済証
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工事人の工事完了引渡証明書(実印押印) |
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工事人の印鑑証明書 |
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工事人が会社のときは、代表者の資格証明書 |
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本人の住民票(2通) |
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委任状(表示登記用・保存登記用各 1通) |
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上記の@・Aの書類がない場合は、成人の2名の証人をたて、申請書が建物の所有者であることを証明する書類が必要となります。(証人と、本人の印鑑証明書が必要) |
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また、次のようなときは、前記とは別途の書類が必要になりますので、その際はご連絡ください。 |
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- 確認通知書は夫名義だが、妻と共有にする場合
- 確認通知書の名義人以外の人に登記する場合
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(3) 居住用住宅における登録免許税の軽減について |
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* 専用住宅証明書を添付しますと建物の保存登記は評価額の |
0.15% |
* 建物移転登記は |
0.3% |
* 抵当権設定登記は債務額の |
0.1% |
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専用住宅証明書は次の条件を満たせば市区町村の役所で発行します。 |
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条件 |
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【新築の場合】個人自らが居住用として新築新築後1年内に登記を申請
床面積の合計が50m2以上で240m2以下の建物(車庫を含む)併用住宅では居住部分(登記簿上居宅)の床面積が9割以上 |
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【既在住宅取得の場合】個人自らが居住用として購入取得後1年内に登記を申請
床面積の合計が50m2以上で240m2以下の建物(車庫を含む)木造、軽量鉄骨等非耐火建物は取得日以前15年以内、鉄骨造等耐火建物は取得日以前20年以内に建築されたもの併用住宅では居住部分(登記簿上居宅)の床面積が9割以上 |
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専用住宅証明書の申請に必要な書類は各役所で取扱いが多少異なりますので当該物件所在の役所にお尋ねください。 手続きは、当事務所でも行います。 |
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尚、根抵当権設定登記には登録免除税軽減の特例は適用されません。 |
(4) 滅失登記 |
今まで住んでいた建物を壊して新築したときは、旧建物の滅失の登記をしなければなりません。この手続きには、次の書類が必要です。 |
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滅失した建物の所有者の委任状(認印) 法務局により次の書類を要求する場合があります。
工事人の取毀の証明書等 なお、銀行等の担保権が設定されている建物を取り壊す時は、担保権利者の承諾をとって下さい。 |
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保存登記登録免許税は一定の条件を満たした 居住用の住宅は評価額×0.15% その他の建物は評価額×0.6% 建物の評価額は市の評価額か種類・構造別の法務局認定基準1m2当たりの単価を延面積にかけることになります |
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保存登記登録免許税は一定の条件を満たした 居住用の住宅は評価額×0.15% その他の建物は評価額×0.6% 建物の評価額は市の評価額か種類・構造別の法務局認定基準1m2当たりの単価を延面積にかけることになります |
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(例) |
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