11. 債務者の住所移転・商号変更登記 |
(根・抵当権共通) |
NO |
書類 |
権利者(銀行) |
義務者(設定者) |
1 |
登記済権利証 (または保証書) |
|
○ |
*2 |
印鑑証明 |
|
△ (根抵当権のみ) |
3 |
委任状 |
○ |
○ |
*4 |
資格証明書 (商業登記簿謄本等) |
△ (法人の場合必要) |
△ (法人の場合必要) |
|
*2 は本店所在地のみ省略可(但し、東京法務局、横浜地方法務局管内等例外あり) |
|
*4 は本・支店登記があれば省略可(但し、東京法務局、横浜地方法務局管内等例外あり) |
※ |
登録免許税は、1不動産 1,000円 |
|
抵当権の債務者の住所等が変更していても、追加設定登記には支障ありません。 |
|