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不動産登記


11. 債務者の住所移転・商号変更登記
(根・抵当権共通)


NO 書類 権利者(銀行) 義務者(設定者)
1 登記済権利証
(または保証書)
 
*2 印鑑証明  
(根抵当権のみ)
3 委任状
*4 資格証明書
(商業登記簿謄本等)

(法人の場合必要)

(法人の場合必要)
  *2 は本店所在地のみ省略可(但し、東京法務局、横浜地方法務局管内等例外あり)
  *4 は本・支店登記があれば省略可(但し、東京法務局、横浜地方法務局管内等例外あり)
登録免許税は、1不動産 1,000円
  抵当権の債務者の住所等が変更していても、追加設定登記には支障ありません。

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