【1】 |
遺産分割協議により債務を共同相続人中の一人が引き受ける場合 |
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債権者である金融機関が債務の引受を承認すれば、相続時に溯って被相続人の債務を引き受けたことになります。 この場合の抵当権変更登記の原因は「年 月 日(債務者死亡日)相続」とします。 登記申請上での債務引受証書(原因証書)はありませんが、金融機関としては、遺産分割協議書とは別途に、債務引受人から債務引受の念書等を貰っておくべきです 。 |
【2】 |
共同相続人全員で債務承継したのち、共同相続人中の一人が引き受ける場合 |
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債権者である金融機関が債務の引受を承認すれば、その承認した日に被相続人の債務を引き受けたことになります。 この場合の抵当権変更登記はまず「年 月 日(債務者死亡日)相続」を原因として相続人全員(甲・乙)を債務者とする変更登記の後、「年 月 日乙の債務引受」を原因とする抵当権変更登記を行います。 この場合は、登記申請上での債務引受証書は原因証書となります。 |