5. (根)抵当権変更登記に必要な書類(債務者・債権の範囲) |
債務者と設定者が別人の場合でも、設定者と権利者との合意で変更登記はできますが、債務者や保証人の利益を害する場合もあります。従って(根)抵当権者としては、債務者や保証人の承諾をとっておくことが、望ましいと考えます。 |
NO |
書類 |
権利者(銀行) |
義務者(設定者) |
1 |
変更契約書(なくても可) |
○ |
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2 |
登記済権利証 |
△(注意2) |
○ |
*3 |
印鑑証明書 |
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○ |
4 |
委任状 |
○ |
○ |
*5 |
資格証明書 (商業登記簿謄本等) |
△ (法人の場合必要) |
△ (法人の場合必要) |
6 |
取締役会 (社員総会)議事録 |
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△ (取締役個人の 債務保証の為に、 会社の不動産に 設定する場合必要) |
【注意1】 印鑑証明書、資格証明書について |
■ |
有効期限は作成後3ヶ月です。 |
■ |
登記申請する登記所と会社が登記(本店・支店)を受けている登記所が同一のときは資格証明書及び印鑑証明書は省略できます。但し、印鑑証明書の省略は、本店の所在地の登記所の場合にのみ省略できます。 銀行の場合は資格証明書を省略できる場合が、ほとんどです。 |
【注意2】 登記済権利証について |
■ |
相互銀行取引から銀行取引への債権の範囲の変更をする時の登記済権利証は、原設定契約書となりますので、ご注意ください。(銀行が義務者となります。) |
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個人事業者の法人なりの場合の、債務者の変更登記における注意点。 |
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会社が個人(代表取締役)の債務を免責的に引き受ける場合は、債務者の変更登記と同時に、個人の債務を特定債権として債権の範囲の変更登記を行います。この場合会社と個人とは利益相反取引となり会社議事録の添付が必要になります。 |
※ |
登録免許税は、1不動産 1,000円 |
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