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不動産登記


2. (根)抵当権設定登記に必要な書類


NO 書類 権利者(銀行) 義務者(設定者)
1 原因証書
(設定契約書)
 
2 登記済権利証
(または保証書)
 
*3 印鑑証明書  
4 委任状
5 資格証明書
(商業登記簿謄本等)

(法人の場合必要)

(法人の場合必要)
6 取締役会
(社員総会)議事録
 
(取締役個人の
債務保証の為に、
会社の不動産に
設定する場合必要)


【注意】  印鑑証明書、資格証明書について
有効期限は作成後3ヶ月です。
登記申請する登記所と法人が登記(本店・支店)を受けている登記所が同一のときは法人の資格証明書及び印鑑証明書は省略できます。但し、印鑑証明書の省略は、本店の所在地の登記所の場合にのみ省略できます。(東京法務局・横浜地方法務局管内等例外がありますのでご注意下さい。)
  登記済証がない場合は保証書が必要となります。
  法務局に登記をした事がある成人2名の保証人が必要です。
保証人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)必要(原本還付はできませんので、ご注意ください)
法務局に登記した事がわかる登記簿謄本が必要です。

【設定時の注意事項】
注1 印鑑証明書の住所・氏名が登記簿記載の住所・氏名と相違するときは住所又は氏名の変更登記を要します。
注2 次のような事例の場合(利益相反行為)には事前にご相談ください。
  代表取締役個人の債務のため、その会社所有の不動産に(根)抵当権を設定する時。(親子間の利益相反)
  代表取締役個人の債務のため、その会社所有の不動産に(根)抵当権を設定する時。(会社取締役間利益相反)
  甲会社と乙会社の代表取締役が同一人である場合において甲会社の債務のため乙会社所有の不動産に(根)抵当権を設定する時。(会社間の利益相反)
登録免許税は債務額(極度額)の0.4%

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