【設定時の注意事項】 |
注1 |
印鑑証明書の住所・氏名が登記簿記載の住所・氏名と相違するときは住所又は氏名の変更登記を要します。 |
注2 |
次のような事例の場合(利益相反行為)には事前にご相談ください。 |
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代表取締役個人の債務のため、その会社所有の不動産に(根)抵当権を設定する時。(親子間の利益相反) |
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代表取締役個人の債務のため、その会社所有の不動産に(根)抵当権を設定する時。(会社取締役間利益相反) |
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甲会社と乙会社の代表取締役が同一人である場合において甲会社の債務のため乙会社所有の不動産に(根)抵当権を設定する時。(会社間の利益相反) |
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登録免許税は債務額(極度額)の0.4% |