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不動産登記


1. (根)抵当権抹消登記に必要な書類


NO 書類 権利者(設定者) 義務者(銀行)
1 解除証書(なくても可)  
*2 原設定契約証書(保証書)  
3 委任状
4 資格証明書
(商業登記簿謄本等)

(法人の場合必要)

(法人の場合必要)


【注意】  印鑑証明書、資格証明書について
登記申請する登記所と法人が登記(本店・支店)を受けている登記所が同一の時は法人の資格証明書及び印鑑証明書は省略できます。但し、印鑑証明書の省略は、本店の所在地の登記所の場合にのみ省略できます。
銀行の場合は資格証明書を省略できる場合が、ほとんどです。
原設定契約書が紛失している場合は、保証書により抹消登記ができます。
この場合、本店所在地の法務局以外のところでは、法務局発行の会社代表者(銀行頭取)の印鑑証明書が必要となりますので、ご注意ください。
また、根・抵当権移転後のものを抹消する場合(A銀行からB銀行に移転後B銀行が義務者となって抹消する場合)に必要となる権利証は根・抵当権移転合意証書となりますので、ご注意ください。
登記免許税は 1不動産 1,000円になります。

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