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まず「少額訴訟手続」に向いているものかどうか慎重に見極める必要があります。 |
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* 向いているもの--> 証拠や証人が揃っていて争点が少ないもの。例えば、「被告はお金を借りたことは認めるが、返すお金がない」など。 |
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* 向いていないもの--> 何人もの証人の話を聞いたり、鑑定や現場検証を必要とするもの。「クリーニングでシミがついた」などは、いつシミがついたのか証明しにくい。 |
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支払いは一括で求めても、判決は分割払い(例:月1万円の30回払い)や支払猶予(例:2年後の10月末までに)の場合がありますが、これは被告に必ず支払ってもらうための一つに手段と言えます。この場合も勝訴ということになり、不服の申し立てはできません。 |