■ 小額訴訟手続きなら裁判はこれだけ身近に |
スピーディーで簡単!少額訴訟手続なら
3H(疲労、日にち、費用)が格段に少なく。 |
少額訴訟手続は従来の「長く、お金が労力を要する」裁判のイメージを一新します。
まず、申し立てから終了(裁判の日)まで原則として一ヶ月ほど、とスピーディー。
これまでの裁判のような苦労や特別なテクニックは不要で、弁護士に依頼する必要もありません。誰でも気軽に、紛争解決の場として利用することができるのです。 |
調停申立 |
訴訟ではなく、話し合いで解決を求めるとき。例えば、慰謝料や財産分与の請求、不動産の地代や家賃で折り合いがつかないとき、遺産分割でもめているときなどに。 |
家事事件 |
相続、遺言、親子に関する問題。例えば、相続放棄、遺言執行者の選任、未成年者を養子にする場合などに。 |
執行事件 |
判決があるにもかかわらずお金を払わない人に対して土地・建物や家具、給料などを差し押さえる手続。 |
破産事件 |
自分だけの資力では債務を支払うことができなくなってしまったときに。 |
|