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小額訴訟


■ Case 3 --> 家賃5ヶ月分滞納
アパートを貸していますが、そのうちの一人が5万円の家賃を5ヶ月滞納しています。
いくら催促しても、「払いますからもうちょっと待って」というばかり。

■ アドバイス
契約書には家賃を規定の期間以上支払わないと、不払いの賃料と遅延損害金を請求でき、滞納が長期に渡れば契約解除もできると記されています。
ある程度の猶予をおいても何ら事態が変わらないということであれば、少額訴訟手続もやむなしでしょう。

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